税金の基本的なところ ―労働保険―
今回も社会保険について解説していきます。
社会保険は、大きく3つ分けられます。
- 医療保険
- 年金保険
- 労働保険
- 介護保険
今回のテーマである3番目の労働保険について解説していきます。
労働保険は、働く人を守ってくれる保険制度です。
大まかな仕組みを勉強していきましょう。
労働保険とは?
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称したもので社会保険の1つになります。
労災保険とは、労働者が業務や通勤で、怪我・病気・死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するための保険制度です。
雇用保険とは、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となった場合に生活や雇用の安定、再就職を促進するために必要な給付をする保険制度です。
硬い定義についてはさらっと流してください笑
簡単にまとめると
労災保険 ⇒ 全労働者が加入(アルバイトやパートも含む)保険料・治療費の自己負担なし(全額事業主負担)
雇用保険 ⇒ 全労働者が対象(ただし、1周間の所定労働時間が20時間以上)保険料は労働者・事業主で折半
労働保険において、所得税、住民税、その他社会保険と大きく異なるところは所得ではなく事業の種類ごとに保険料率が算出されるところです。
実際に平成30年度の雇用保険料率を見てみましょう。
いかにも保険制度らしい保険料率の設定をしていますね。
労災・失業リスクの高い事業種には保険料率が高めに設定され、
労災・失業リスクの低い事業種には保険料率が低め設定されています。
ただ、労災保険の保険料率はそこまで高くないので、保険料率が高く設定されている事業種に該当しててもたかが知れてます。
労災保険とは?
労災保険とは、労働者が業務や通勤で、怪我・病気・死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するための保険制度です。
労災保険給付はこの4つからなります。
- 療養補償給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 葬祭料葬祭給付
療養補償給付、休業補償給付が多くの人に該当する可能性がありそうなので、この2つについて解説します。
療養補償給付
療養補償給付とは、業務や通勤による怪我・病気で治療するために要した治療費を手当で補償することです。
支給額は、治療に要した費用額です。
休業補償給付
休業補償とは、業務や通勤による怪我・病気で治療するために3日以上働くことができず、賃金が貰えない場合に手当が給付されます。
支給額は、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額です。
たとえば、仕事で腰を痛めてしまって3日以上仕事ができない場合に休業補償給付を受け取れる例などが挙げられます。
腰痛に関しては、最近企業における従業員の健康経営が話題になっています。
この健康経営で注目されているのが肩こり・慢性腰痛の対策です。
良かったら調べてみてください。
雇用保険とは?
雇用保険とは、労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となった場合に生活や雇用の安定、再就職を促進するために必要な給付をする保険制度です。
受給条件
雇用保険に加入していたことを大前提として2つの条件があります。
- 退職前の2年間で、雇用保険加入期間が通算12ヶ月以上
※ 勤務日数が11日以上で1ヶ月とみなす
※ 倒産・解雇の場合は加入期間6ヶ月以上 - 失業状態である(働く意思や能力はあるが、就職できない状態)
※ 病気、出産、育児などは対象外
種類
雇用保険による給付には大きく4つあります。
- 基本手当(失業保険)
- 就職促進給付
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付
基本手当(失業保険)をメインに、あとの3つはさらっと解説していきます。
基本手当(失業保険)
基本手当では、雇用保険の受給条件に加えて「会社都合が原因による退職」と「自己都合による退職」で受給内容が異なってきます。
会社都合による退職と判断された場合は、待機期間7日間を過ぎればすぐ失業給付金が90日間給付されます。
自己都合による退職と判断された場合は、待機期間7日間+給付制限期間3ヶ月を過ぎた後に失業給付金が90日間給付されます。
また、加入期間によって120日間、180日間と受給期間が長くなります。
支給額は、原則として退職前6ヶ月の賃金(ボーナス除く)の総額を180で割った「賃金日額」に50%〜80%掛けた金額が支給されます。
⇒ つまり、離職前の5割〜8割が支給額
もちろん、基本手当の支給額には上限額・下限額があります。
就職促進給付
再就職手当
基本手当の受給資格がある人が所定給付日数の1/3以上を残して、安定した職業に再就職した場合に支給される手当です。
手当の支給額は、「支給残日数 ✕ 給付率(60%〜70%)✕ 基本手当日額」 となります。
就業促進定着手当
再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職先の給料が離職前の給料より低い場合に支給される手当です。
手当の支給額は、
「(離職前の賃金日額 ー 再就職先の賃金日額)✕ 賃金支払いの基礎日数」
教育訓練給付
一般訓練給付
厚労省が指定する職業訓練を受けて支払った1年間の金額に対する手当です。
教育訓練費の20%が給付額となり、上限額は10万円です。
専門実践教育訓練給付
ここは割愛します笑
一般訓練給付、専門実践教育訓練給付ともに詳しくは、
教育訓練給付について|厚生労働省を参考にしてください。
雇用継続給付
- 高高齢者雇用継続給付、再就職給付
- 育児休業給付
- 介護休業給付
大きくこの3つがあります。
詳細は、雇用継続給付について|厚生労働省を参考にしてください。
おわり
いかがだったでしょうか?
今回の社会保険の労働保険について解説していきました。
毎月の給料から引かれる保険料はその他税金と比べて低いのであまり気にされている人は少ないのではないでしょうか?
しかし、会社またはアルバイト・パートで働く人を守ってくれる保険制度なのでもしものときに上手に利用できるよう勉強していても損はないと思います。
今回は、割愛した内容などもありますので、厚生労働省のHPリンクからご自身でも是非調べてみてください。
リーフレットで図などを用いて説明もしてくれています。
それではここまで見ていただきありがとうございました。
投資はあくまで自己責任。