税金の基本的なところ −所得税について−
新社会人になって学生時代では考えられない額を初任給として貰えて「何買おうかな」「給料サイコー」となったと同時に、引かれる税金の額に驚いた人も多いんじゃないでしょうか?
今回は所得税について話をしていきます。
所得税は会社員は会社が給与から勝手に天引きしてくれます。
「会社が勝手にやってくれるし、まあいいか〜」言って、税金を勉強しなくていいという話にはなりません。
たしかに、税金の勉強をしたからといって会社員は自営業者等と比べて節税方法は限られてきます。
しかし、限られた節税方法でいかに節税できるかを模索するためにまずは税金の基本的なところを勉強していきましょう。
所得税とは?
まず税金には、「国税」と「地方税」があります。
所得税は、「国税」の方に該当し、その名の通り国に税金を納めます。
管轄は税務署(財務省)になります。
所得税は、簡単に言うと個人の1年間の課税所得に対してかかる税金です。
「所得」と「課税所得」はまた別なので、詳細なことは後で解説します。
所得税の税率には、課税所得の金額が大きくなればなるほど、税率も高くなる累進課税制度が適用されています。
また、平成25年分からは所得税の他に東日本大震災による復興特別所得税(税率:2.1%)が一緒に差し引かれています。
国税庁のリンクを貼っていますので参考にしてください。
ちなみに、多くの会社員の方が貰っているであろう通勤手当は原則として所得税の非課税です。
つまり貰った金額はそのままの金額分使えるこということです。
※税法では、1ヶ月あたりの15万円実費相当額までの通勤手当が非課税対象
住宅手当・家族手当・地域手当等は課税対象となるので間違いのないように。
所得の種類
一言に所得と言っても、所得税法上では所得の発生する形によって10種類に分けられます。
今回解説する所得税は基本的に給与所得に関するところです。
利子所得 | 預貯金や公社債の利子などの所得 |
---|---|
配当所得 | 株式・投資信託などの配当に係る所得 |
不動産所得 | 家賃・土地代などの所得 |
事業所得 | 不動産や山林の譲渡以外の事業から発生する所得 |
給与所得 | 勤務先から受ける給与、賞与などの所得 |
退職所得 | 退職手当や退職一時金などの所得 |
山林所得 | 山林を譲渡した際に発生する所得 |
譲渡所得 | 土地、建物などを譲渡した際に発生する所得 |
一時所得 | 賞金、生命保険一時金、競馬などの払戻金 |
雑所得 | 公的年金等や上記以外の所得 |
所得税の計算方法
大まかな流れは次の図のようになります。
先ほども書きましたが、所得税は累進課税制度を適用しています。
現在は、最低税率が課税所得195万円以下では5%、最高税率は課税所得4000万円以上では45%です。
所得税率(速算用) | ||
---|---|---|
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
196万円〜330万円 | 10% | 9万7500円 |
331万円〜695万円 | 20% | 42万7500円 |
696万円〜900万円 | 23% | 63万6000円 |
991万円〜1800万円 | 33% | 153万6000円 |
1801万円〜4000万円 | 40% | 279万6000円 |
4001万円〜 | 45% | 479万6000円 |
最高税率ではほぼ半分が税金で引かれるということになりますね笑
しかし図からも分かるように、年収が多いから払う税金も多いとは限りません。
給与収入から給与所得控除・所得控除を差し引いた課税所得に対して税金が課せられます。
ちなみに年収とは「給与収入」意味し、課税所得とは違います。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額✕40%(65万未満は65万円) |
181万円〜360万円 | 収入金額✕30%+18万円 |
361万円〜660万円 | 収入金額✕20%+54万円 |
661万円〜1000万円 | 収入金額✕10%+120万円 |
1001万円〜 | 220万円(上限) |
所得税シュミレーション
<一人暮らし年収400万円の人の場合>
- 給与所得控除額の計算(収入金額✕20%+54万円)
400万円✕20%+54万円=134万円 - 課税所得の計算(給与所得 ー 給与所得控除)
400万円 ー 134万円=266万円 - 各種控除を差し引く(基礎控除38万円、社会保険料控除57.6万円)
266万円 ー 38万円 ー 57.6万円=170.4万円 - 所得税の税率を適用(税率5%)
170.4万円✕5%=8万5200円(7100円/月)
ざっくり計算してみました。
新たに出てきた「基礎控除」と「社会保険料控除」ですが、基礎控除は、一律38万円で適用され所得控除されます。
社会保険料控除は、自分自身や扶養家族の社会保険料(国民年金、国民健康保険など)を支払った分が所得控除されます。
さらに、ふるさと納税をした金額は「寄附金控除」、iDeCoで拠出した金額は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。
計算サイトなどもあるので、ご自身でどれだけの税金が課せられているか是非計算してみてください。
源泉徴収票(給与所得) - 高精度計算サイト
おわり
いかがだったでしょうか?
所得税の仕組みについて解説していきました。
私自身は初任給のときに引かれた税金の額に驚いた一人です。
それがきっかけで税金の勉強を少ししました。
もし間違っているところがあれば指摘していただければ幸いです。
ここまで見ていただきありがとうございました。
投資はあくまで自己責任。