税金の基本的なところ ―介護保険―
今回は社会保険の介護保険について解説していきます。
社会保険は、大きく3つ分けられます。
- 医療保険
- 年金保険
- 労働保険
- 介護保険
社会保険もついに最後ですね。
介護保険は納税が40歳以降からなので私のように20代、30代の方はまだ関係のないことですが、いずれは納税義務の時期が来ますので、今のうちから勉強しておきましょう。
それでは本題へ。
介護保険とは?
介護保険とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、2000年から介護保険法の基づいて施行された社会保険の1つです。
仕組み
大まかな仕組みはこの図を見たほうが理解しやすいかと思います。
左上の財源のところを見ると、半分は介護保険料、半分は国庫負担(税金)で構成されていることが分かります。
介護保険を利用できる被保険者は大きく2種類に分けられます。
ここはさらっと流してもらって大丈夫です。
第1号被保険者は、65歳以上の方が対象で、管轄の市・区役所または地域包括支援センターから審査により要介護・要支援の認定を受けた場合に介護保険サービス利用が可能となります。
第2号被保険者は、40歳〜64歳の方が対象で、国が定めた16種類の特定疾病に該当する病気にかかっている場合に介護保険の適用を受けることができます。
いつから・いくら支払うか?
保険料の納税開始時期と納税額は気になるところなのではないでしょうか?
日本はかなりのスピードで高齢化社会が進んでいるため、介護を必要とする人が増加していることは想像しやすいかと思います。
という事は、介護保険の費用も高齢化とともに増加していっており、先ほどの図で見たように財源の半分は保険料であるため、保険料も年々増加しています。
介護保険給付に必要な総費用額は約20年で3倍近く増加していますね。
それに伴い、保険料は2倍近くに増加しています。
保険料の納税額でも第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳)大きく2つに分けられます。
第1号被保険者の場合
第1号被保険者では、月額1万5000円以上(年間18万円以上)の年金を受給している場合は、介護保険料が自動的に天引き(特別徴収)されます。
年金受給額が年間18万円を満たない方は、納付書での振込や口座振替で支払うことになります。
保険料は、住民税の納税と合計所得金額によって10段階に分けられており、負担割合は0.375〜1.8%となっています。
年金の受給額が年々減少していく見込みのなかで、年金から引かれる介護保険料は年々増加していっています。
第2号被保険者の場合
第2被保険者では、健康保険(主に会社員)と国民健康保険(主に個人事業主)によって異なってきます。
健康保険では、介護保険料=(標準報酬月額+標準賞与額)✕ 保険料率となります。
算出された介護保険料から会社と折半した金額が給料から天引きされます。
保険料率は、健康保険とともに介護保険の徴収も一緒に行う協会けんぽあるいは組合けんぽによって変わってきます。
協会けんぽでは平成31年3月分から1.73%となっています。
協会けんぽの介護保険料率について | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
国民健康保険では、介護保険料=所得割+均等割+平等割となります。納税方法は健康保険加入者と違って、納付書や口座振替で支払います。
保険料率は、市区町村や特別区によって段階別に独自に設定されています。
ちなみに最近「介護保険料の計算ミス」のニュースがありましたので貼っておきます。
おわり
いかがだったでしょうか?
今回は社会保険の介護保険について解説していきました。
65歳以降も税金から天引きされるのはなかなか痛いですね。
最近金融庁の「老後2000万円不足」が話題でしたが、将来私達が年金を受け取る時期にはどれくらいの介護保険料になっているか想像するのが怖いですね笑
しかし、現実をしっかり捉えて今からできることやっていきましょう
それではここまで見ていただきありがとうございました。
投資はあくまで自己責任。